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            <マニフェスト型公開討論会の位置づけ> 
            リンカーン・フォーラム方式の公開討論会および合同・個人演説会は政策提言型をベースとしており、必ずしもマニフェスト型ありきではない。 
              「マニフェスト型」は、数ある討論形式のひとつと位置づける。 
               ※(社)日本青年会議所が全国に推進する公開討論会もこれに準じる。  
             
             
              <国政選挙における公開討論会でのマニフェスト取り扱い方針> 
            1.国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、 
                 ・公示前:【政策提言型公開討論会】 
                 ・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会】 
                を推奨する。 
            2.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした 
                【マニフェスト型公開討論会】は行わない。 
            3.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした 
                討論を行う場合は【政党マニフェスト志向型公開討論会】とする。 
                ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。 
             
            <国政選挙における公開討論会でのマニフェスト取り扱い方針【解説】> 
            1.国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、 
                 ・公示前:【政策提言型公開討論会】 
                 ・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会】 
                を推奨する。 
             ◎【政策提言型公開討論会】 
                 リンカーン・フォーラム方式公開討論会の各手法のうち、 
                 マニフェスト型公開討論会を除く公開討論会を指す。 
                 マニフェストは配布しない。公示前に行う。 
             ◎【マニフェスト型合同・個人演説会】 
                 政党等が出す政党マニフェストを題材として、具体的な 
                 政策論議に重点を置いて実施される合同・個人演説会を指す。 
                 公示後(選挙期間中)に行う。 
                 通常の合同・個人演説会と比較して次のメリットがある。  
                 ◆政党マニフェスト冊子を配布できる 
                 ◆政党マニフェストを、事後検証可能な「政権公約」として取り扱える  
             
              2.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした 
                【マニフェスト型公開討論会】は行わない。 
              理由1 公示前の政党マニフェスト冊子の配布は法で禁止 
                    されているので 
                理由2 個人の政策を紙で配布することは形式を注意すれば 
                    違法とはならないが、国政選挙で個人の政策を中心 
                    とする討論会は通常の政策提言型公開討論会であり、 
                    マニフェスト型公開討論会とは呼ばないので 
            3.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした 
                討論を行う場合は【政党マニフェスト志向型公開討論会】とする。 
                ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。 
             ◎【政党マニフェスト志向型公開討論会】 
                 政党マニフェストを配布しないが、政党マニフェストを志向 
                 する討論会。  
               ◆政党マニフェスト冊子は配布しない 
                   ※公示前の配布は法で禁止されているので 
               ◆個人の政策を記載した紙は配布しない 
                   ※形式を注意すれば違法とはならないが、個人の政策では 
                    事後検証可能な「政権公約」にはなり得ず、 
                    政党マニフェストを志向する主旨に逆行するので 
               ◆公示前に政党等がWeb、新聞紙上などで発表した 
                  政党マニフェストのドラフトを主催者側資料として用意し、 
                  それを題材の中心としてコーディネーターが質問していく 
                   
                 ◆「無所属候補」「参議院に議席の無い政党の参議院選候補」 
                  「国政補欠選挙の候補」は公示後も政党マニフェスト冊子を 
                  配布できないため、該当選挙区にその候補がいる場合には、 
                  本討論形式は、同候補を政党所属候補と最も公平に扱うこと 
                  ができるメリットがある 
              
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