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             国政選挙における公開討論会でのマニフェストの取り扱い方針を説明します。 
               
              リンカーン・フォーラムでは、2003年10月の公選法改正で政党マニフェストの配布が解禁されて以来、国政選挙のたびに、政党マニフェストを配布できる討論会は(公示後の)合同・個人演説会だけであり、(公示前の)公開討論会では配布できないと指導してきました。 
               
            政党マニフェストとローカル・マニフェスト、及び、それらをとりまく法規制はかなり異なります。 
              しかし、2007年4月の公選法改正でローカル・マニフェストの配布が解禁されたため、両者は混同されやすく、ローカル・マニフェスト型公開討論会の手法が参議院選にも適用できるものとの誤解を生みやすい状況です。公開討論会主催者は本方針を十分に理解し、間違いのないようにお願いいたします。 
            
               
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                    国政選挙における公開討論会でのマニフェスト取り扱い方針 - 
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                | 1. | 
                国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、 
                    ・公示前:【政策提言型公開討論会】 
                    ・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会】 
                  を推奨する。 | 
               
               
                | 2. | 
                国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした 
                  【マニフェスト型公開討論会】は行わない。 | 
               
               
                | 3. | 
                国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした討論を行う場合は 
                  【政党マニフェスト志向型公開討論会】とする。 
                  ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。 | 
               
             
            本方針の解説も用意いたしました。 
              リンカーン・フォーラム方式の公開討論会主催者は、公選法に抵触することのないようにこれらの十分な理解に努めてください。 
              なお、公益社団法人日本青年会議所が全国に推進する公開討論会はリンカーン・フォーラム方式であり、この方針に準じます。 
              
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