| A.公職選挙法で、合同・個人演説会(公開討論会も)の放送は、
 1)事実をゆがめて放送しない
 2)放送法の規定に従う
 を満たせば、テレビもラジオも自由に放送できます。
 
 上記のケーブルテレビ局は、公選法を誤解しています。
 むしろ、公選法には上記条件を満たせば、「選挙運動の放送は自由」と書いてあります。
 
 公職選挙法 第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)--------------------------------------------------------
 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する
 規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、
 日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又
 は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を
 妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実を
 ゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害し
 てはならない。
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 なお、公選法の第150条の1(政見放送)には「録画した政見をそのまま放送しなければならない。」
 と規定されているので、本質問にあるようなテレビ局の誤解を招きやすいのですが、第150条の1(政見放送)はあくまでも政見放送のみを規制しているのであり、合同・個人演説会の放送の自由は第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)で保証されています。
 では、放送法では政治番組に何を規制しているかと言うと、 放送法 第3条の2(国内放送の放送番組の編集等)  --------------------------------------------------------
 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、
 次の各号の定めるところによらなければならない。
 1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
 2.政治的に公平であること。
 3.報道は事実をまげないですること。
 4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度
 から論点を明らかにすること。
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 となっており、ここでも公平で事実をまげないことが放送の条件です。
 リンカーン・フォーラム方式で実施される公開討論会及び合同・個人演説会は上記放送法の1.〜4.を全て満たしているため、ノーカット放送すれば公職選挙法上も、放送法上も全く問題なく放送できます。 このことは総務省選挙課に確認済みです。 実際に合同・個人演説会を選挙期間中にテレビやラジオで放送した事例は豊富に存在します。詳細はリンカーン・フォーラムのHP「TV・ラジオ放送記録」でご確認ください。
  ※参考記事選挙期間中に候補者出演によるTV討論番組が12年ぶりに実現<大阪市長選>
 
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